新入社員に特別支給金? 最初のボーナス支給前

2015.06.01 【労災保険法】
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Q

 新入社員(入社3カ月)が業務中に交通事故で被災し、自賠責保険から給付を受けました。労災保険給付は支給制限されるようですが、「特別支給金」も制限されるのでしょうか。また、当該社員にはボーナス等の支給実績がありません。【奈良・K社】

A

採用直後でも支払われる 賞与額を推定し額を算定

 交通事故に遭い、治療その他の補償を自賠責保険で受けたような場合は、労災保険の給付は受けられません。しかし、「特別支給金」は受けることができます。特別支給金は、「社会復帰促進等事業」の一環として労災保険給付の補完的役割を担うものです。特別支給金には2種類があり、支給額(休業特別支給金の場合は、支給率)があらかじめ決められているもの(以下、「特別支給金」という)と、被災前1年間に支払われた特別給与(ボーナス等)をもとにして1日当たりの給付額が決められ、一定の日数分支給されるもの(以下、「ボーナス特別支給金」という)に分かれます。…

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平成27年6月1日第2235号 掲載

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