賞与が障害年金に影響? 計算ベースは平均賃金 労災特別支給金も受給

2018.08.28 【労災保険法】
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Q

 今年のボーナスは、入社以来最高レベルの支給月数でした。先日、現場従業員と談笑した際、年金の話になりましたが、この方は昨年、業務上災害で6級の障害補償年金の受給権を得ています。冗談半分で「もし、今年、裁定を受けていたら、年金の額が増えていたでしょうか」と質問されました。長年、受給する年金が「ケガした単年度の賞与」に左右されるのでしょうか。【大阪・N社】

A

年間給与の2割まで反映

 障害補償給付のうち、障害等級7級以上は年金給付となります。6級は「給付基礎日額」の156日分です(労災法15条、別表1)。

 給付基礎日額は、最低補償額(平成30年度は3940円)等の細かな違いはありますが、基本的には「労基法の平均賃金に相当する額」とされています(労災法8条)。平均賃金ですから、ボーナス(3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は計算ベースから除かれます。…

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平成30年8月27日第3174号16面 掲載

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