定額支給でも割増から除外? 特殊作業手当の扱い 対象業務はなくなった

2016.11.28
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Q

 担当者が退職したため、賃金計算事務を引き継ぐことになりました。当社の賃金体系には、特殊作業手当という項目があります。作業内容の革新により該当作業はなくなりましたが、労組との交渉に基づき継続して固定額が支給されています。前任者は割増賃金の算定基礎に含めていませんでしたが、除外賃金項目に該当しないように思います。どのように処理するのが正しいのでしょうか。【富山・H社】

A

「通常の時間」部分で算入

 時間外・休日・深夜の割増賃金は、「通常の労働時間の賃金」をベースとして算定します(労基法37条)。ただし、…

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平成28年11月28日第3090号16面 掲載

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