賃金振込先は1つだけ? 法律上の制約があるのか

2014.02.01
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Q

 賃金の振込先をローン返済用や貯蓄用等に応じて、いくつかの銀行口座に振り込んでもらうことは可能でしょうか。会社は1口座のみで例外は認められないといいますが、法で1人1口座と制限されているのでしょうか。【福岡・M生】

A

口座利用は義務ではない 労使間の合意は必要

 労基法では、賃金の支払い方法について、使用者は①通貨で、②直接、③その全額を支払わなければならず(労基法24条1項)、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払う必要があるとしています(同条2項)。以上は、賃金支払いの5原則といわれています。

 賃金の口座振込みは、次の要件をすべて満たす場合に認められます。…

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平成26年2月1日第2203号 掲載

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