派遣先でも裁量労働制? 現場に指揮命令権ある 労働時間の配分まで決定

2013.07.01
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Q

 当社は派遣元事業主で、顧客に対して、情報処理システム技術者を派遣しています。専門業務型裁量労働制を適用していますが、顧客(派遣先)の監督者から労働時間配分について指示が出されるケースもあるといいます。顧客サイドは、「派遣先には指揮命令権があるので、当然のこと」という認識です。放置して、問題ないのでしょうか。【東京・T社】

A

「指示困難」な業務が対象

 派遣と業務請負を区別する基準の1つとして、指揮命令権の所在が挙げられています。真正な請負とみなされるためには、請負業者が「労働時間に関する指示その他の管理を自ら行う」必要があります(「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭61・4・17労働省告示37号))。…

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平成25年7月1日第2927号16面 掲載

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