「義務規定」どう変わるか 派遣先が通知すべき事項

2019.05.13
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 派遣法が改正され、派遣先から派遣元へ通知すべき事項がいろいろと増えるようです。事項によっては、強制義務だったり、配慮義務だったりするようですが、具体的にどのように変わるのでしょうか。【長崎・G社】

A

賃金情報の提供は強制に 派遣元へ待遇改善の協力

 先に現行法(改正前)の規定を確認します。派遣先は派遣契約締結時に①「派遣可能期間の制限に抵触する日」を派遣元に通知しなければなりません(強制義務、派遣法26条4項)。

 次に、派遣元の求めに応じ②「同種業務に従事する派遣先の直用労働者の賃金水準」(配慮義務、派遣法40条5項)、③「派遣労働者の業務の遂行状況等に関する情報」(努力義務、同条6項)を提供するものとされています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2019年5月15日第2330号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。