内勤と現場兼任? 派遣スタッフが不足

2012.07.23
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Q

 私は、派遣会社の事務スタッフ(内勤)として働いています。先日、会社から「A社で必要人数が足りなくなったので、当面、派遣社員としてA社で勤務してほしい」といわれました。採用時にそのような話は聞いていなかったので、困惑しています。拒否できないでしょうか。【岡山・S子】

A

事前に個別の同意必要

 派遣社員を雇入れるとき、派遣元は、あらかじめその旨を明示する義務を負います。内勤スタッフとして雇い入れた従業員を派遣社員に転換させる際には、その旨の明示と同意が必要になります(派遣法第32条)。

 明示および同意には、派遣の都度明示するほかに、事前に「内勤と派遣を兼務する」という包括同意を取る形も考えられます。労働契約法では、「合理的な労働条件が定められた就業規則を労働者に周知させていた」場合、就業規則の内容が労働契約となると規定しています(第7条)。

 しかし、派遣時の明示については、「(兼務を定める)就業規則を明示し、その適用対象であることが明確である場合に限り、雇入れ時の明示と解し得る」とされています(派遣業務取扱要領)。雇入れ時に十分な説明がなければ、個別に同意を得る必要があります。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年7月23日第2882号16面 掲載

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