派遣先で法改正の影響は? 「元」中心に規制強化 講ずべき措置を教えて

2012.10.29
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Q

 平成24年10月1日から改正派遣法が施行されていますが、大部分は派遣元に関する規制の変更・規制強化と理解しています。当社は「派遣先」として派遣労働者を利用する立場にありますが、法改正により直接影響を被る事項として、どのような規定が挙げられるでしょうか。【神奈川・E社】

A

台帳の記載事項が変更

 派遣法では、「派遣先の講ずべき措置等」を独立した節(第3章第3節)の中で規定しています。他の章・節中にも派遣先の義務に言及する部分(派遣元が負担した休業手当等の支払など)がありますが、本欄では第3章第3節(第39条~第43条)に限定します。

 派遣先にとって、最も影響が大きいのは「違法派遣を放置した派遣先を対象とする労働契約申込みみなし制」の創設です。しかし、この部分のみは施行が平成27年10月1日と定められています。

 平成24年10月1日施行分については、次の3つがポイントです。

 ① 派遣元への情報提供
 ② 無期雇用者に対する雇用申込み義務の例外
 ③ 自社離職後1年以内の労働者の派遣受入禁止

 ①は、派遣元に対し、「派遣先労働者との均衡等に配慮した待遇」(派遣法第30条の2)を決定する配慮義務を課したのに伴う改正です。「派遣元の求めに応じ」、賃金・福利厚生・職務評価等に関連する情報を提供します(平24改正後の派遣先指針)。

 ②は、派遣受入期間の制限のない業務については、期間の定めのない者に限り派遣先の雇用申込み義務(派遣法第40条の5)を廃止するものです。

 ③は、自社の労働者の身分を派遣に切り替える等の措置を原則的に禁ずる趣旨です。「派遣先から派遣労働者の氏名通知を受けた際等に、その者(60歳以上の定年退職者を除く)が自社を離職して1年以内のときは、速やかに派遣元に通知する」義務が課されている点に注意が必要です。

 このほか、細かな点ですが、派遣先台帳の記載事項にも変更があります。従来、「令第4条に定める業務(いわゆる26業務)」に該当するときは、その番号を台帳に記載していました。しかし、法改正により、旧26業務は、令第4条の業務(日雇派遣の例外業務)と令第5条の業務(一部業務も追加)に再編成されました。したがって、台帳に記載すべき事項は「条番号および号番号」に変更されています。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年10月29日第2894号16面 掲載

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