派遣先に36協定なくても可? 管理職のみの営業所 「元」で締結すればいいはず

2015.05.25
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Q

 小規模営業所で、アシスタントとして派遣社員を使います。管理職扱いの中高年社員のみで、時間外・休日労働(36)協定は締結していません。「派遣社員については派遣元で36協定」を結ぶという原則は承知しています。しかし、「現実に時間外労働を命令する立場」の派遣先事業場に36協定が存在しないという事実は、時間外命令を発するうえで障害にならないのでしょうか。【千葉・M社】

A

残業命じる権限のみ移る

 派遣社員は派遣先の指揮命令下で働くため、直接の雇用主でない派遣先も一部の法的責任を負います。派遣に関するパンフレット等では、派遣元と派遣先のどちらが労基法等の責任を負うのか、対照表にしたものを掲載しています。

 派遣社員に残業を命じる前提として「派遣元の36協定が必要」な点は、今では広くユーザーに認知されています。しかし、具体的な労働時間(休日・休憩付与を含む)の決定権限・責任は派遣先にあるとされています。…

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平成27年5月25日第3018号16面 掲載

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