代休取得日の指定方法は? 本人希望で付与決定 年休なら時季変更あるが

2023.05.26 【労働基準法】
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Q

 当社では休日出勤に対して代休を付与する仕組みにしています。取得するかどうかは、本人任せにしています。特定の日に代休取得の希望が重なって、会社が困ることがありました。代休の与え方として、会社が指定すべきだったのでしょうか。【岡山・A社】

A

会社承認が必要と規定

 年次有給休暇であれば、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合の時季変更の仕組みがあります。

 暦の関係で休日が飛び石になっているときに、代休等の取得希望が重なってしまうこともあるかもしれません。代休は法律上当然に付与が求められているものではないため(昭23・4・9基収1004号)、ルールを決めることが可能です。取得日を本人の希望によるという方法もあれば、会社が指定する方法もあります。なお、「いずれの場合であっても労働者の一方的指定のみによる代休の成立を認めるものとは通常解され(ない)」とした見解があります(安西愈「新しい労使関係のための労働時間・休日・休憩の法律実務」)。たとえば、…

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令和5年5月29日第3402号16面 掲載

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