休職中の計画年休どう扱う 年度で付与日を決定 労使協定には定めなく

2023.09.15 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 年度が始まった時点で計画年休の労使協定を結びました。その後、私傷病休職や出産などで長期間休む従業員が出たときの扱いはどうすべきなのでしょうか。労働義務の有無で判断すれば、年休を取得する余地なしという考え方もありそうですが…。【群馬・U社】

A

自動的に除外ではない

 年休は、従業員が取得時季を指定し、それに基づき付与されます。労基法では、「使用者は、年休を労働者の請求する時季に与えなければならない」という原則を示しています(39条5項)。例外として、年休の計画的付与を用いる方法があります(同条6項)。過半数労組(ないときは過半数代表者)と書面による協定を結べば、協定の定めにより年休を与えることができます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年9月18日第3417号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。