『障害厚生年金』の労働実務相談Q&A

2023.09.13 【厚生年金保険法】

退職後に病気で保障は? 障害年金の条件教えて

キーワード:
  • 定年
  • 継続雇用制度
  • 障害厚生年金
Q

 当社の定年年齢は60歳です。継続雇用を希望するか迷っている従業員がいて、話しを聞く機会がありました。当人は健康状態など体力的な問題を懸念していましたが、ただ病院にかかっているわけではなさそうです。退職後に病気が判明して障害年金ということになったとき、これまでの被保険者期間は反映されるということでいいのでしょうか。【京都・T社】

A

初診日要件満たす必要が 被保険者である間病院へ

 障害厚生年金を請求する時期は、大きく2つあります。

 1つは、障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときです(厚年法47条)。もう1つは、障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかったときでも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときです(法47条の2、3)。…

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2021.12.29 【厚生年金保険法】

障害年金から切替えは? 特別支給の老齢年金開始

キーワード:
  • 老齢厚生年金
  • 障害厚生年金
Q

 当社で働く従業員で、障害等級3級の障害厚生年金を受給している人がいます。まもなく老齢厚生年金(60歳台前半)の支給開始年齢に達します。本人から、切替えの必要性について質問を受けましたが、どのように考えればよいのでしょうか。【岡山・U社】

A

25年超加入なら老齢選択 支給停止する範囲縮小へ

 年金は、「上下一体で一人一年金」が原則です。ただし、65歳以上の場合、一定範囲で、支給事由の異なる年金を併給できる場合もあります。

 ご質問の方は、現在、障害厚生年金(3級)を受給中とのことです。まもなく60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に到達し、2つの年金の権利を有することになりますが、この両者を併給することはできません。なお、この方が引き続き厚生年金の被保険者として働き続けるのであれば、障害者特例の対象にはなりません。

 障害厚生年金3級と60歳台前半の老齢厚生年金の金額を比較し、…

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2021.06.29 【厚生年金保険法】

雇止め後の認定が影響か 障害年金申請待つべき?

キーワード:
  • 障害厚生年金
  • 雇止め
Q

 長年、パートで勤務されていた方が、旅行中の事故で複雑骨折の重傷を負いました。当分の間、職場復帰は難しい状況なので、まもなく到来する契約更新の時点で、雇止めしたいと考えています。ご本人から、「辞めた後で障害が残ったら、障害厚生年金の申請に支障が出るのではないか」と質問を受けました。障害年金の申請手続きが終わるまで、休業扱いする必要があるのでしょうか。【宮城・I社】

A

「初診日」あれば請求可能 65歳までに等級該当なら

 障害等級1・2級の場合、障害基礎年金・障害厚生年金がセットで支給されます。3級なら、障害厚生年金のみです。

 このうち障害厚生年金は、基本的に会社等で働いている人を対象とする給付です。このため、ご質問にあるパートさんは「在職中に障害の認定を受ける必要があるのではないか」という疑問を抱かれたようです。

 しかし、障害が残るほどの傷病であれば、出勤は…

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2021.05.12 【厚生年金保険法】

障害認定で保険料免除か 自然退職後に国民年金

キーワード:
  • 国民年金保険料
  • 老齢基礎年金
  • 障害厚生年金
Q

 事故で重傷を負って、入院中の従業員がいます。勤続年数が短く、当社規定では、3カ月の私傷病休職の後、自然退職となります。治ゆ後、障害年金を請求し、仮に障害等級に該当すると認定されたとします。その後は、国民年金の保険料も納める必要がないという理解でよいのでしょうか。【福島・C社】

A

3級は低所得の条件あり 免除率に応じ年金も減る

 貴社を退職し、厚生年金の被保険者資格を喪失した後、国民年金の第1号被保険者になったとします。国民年金には、法定免除・申請免除の仕組みが設けられています。

 法定免除は、要件に該当すれば「届出」により保険料が免除となります。申請免除は、その名のとおり、要件に該当する者による「申請」が必要です。…

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2020.12.29 【厚生年金保険法】

改定や併合には何がある 障害厚生年金の受給で

キーワード:
  • 障害厚生年金
Q

 当社には、家族が障害厚生年金を受給しているという従業員がいます。話を聞いていると、複数の障害が発生した場合の取扱いなどがさまざまに存在し、理解が追い付きません。従業員が受給するような事態となった場合に助言できるよう、整理し教えてもらえないでしょうか。【千葉・C社】

A

事後重症や基準障害など 新規受給は年齢へ注意

 障害厚生年金で、障害の増進や複数障害が関係してくるものには、新たに受給権が発生する①事後重症によるもの、②基準障害によるもの(いわゆる「初めて2級」)、すでに1~2級の障害厚生年金受給権者に関係する③併合に関するものがあります。

 まず、①事後重症による障害厚生年金(厚生法47条の2)は、疾病、負傷し障害Aが残ったものの、…

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