障害年金と併給は可能? 60歳代前半の老齢年金

2020.01.30 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社の女性従業員から相談を受けました。ご主人は交通事故による後遺症で、現在は2級の障害年金を受給しています。まもなく60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に達します。この場合、「両方の請求が可能ですか」と質問されたのですが、どうお答えすべきでしょうか。【山口・H社】

A

特例で定額部分も開始に 受給中年金と比較し選択

 障害等級2級ですから、国民年金から障害基礎年金(国年法30条)、厚生年金(定年前で、厚生年金被保険者期間中の事故として)から障害厚生年金(厚年法47条)が支払われているはずです。18歳の年度末に達していないお子さんがいるときは、国民年金の方に「子の加算額」が付きます(国年法33条の2)。

 男性の場合、現在、生年月日に応じて「報酬比例部分」に限って60歳代前半の老齢厚生年金が支給されています。しかし、障害者については、本人の請求により、特例(厚年法附則9条の2)の適用を受けることができます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2020年2月1日第2347号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。