『加給年金』の労働実務相談Q&A

2022.05.09 【厚生年金保険法】

加給年金額どうなる 配偶者が繰上げ受給なら

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  • 加給年金
  • 老齢厚生年金
Q

 65歳以上の従業員から、「配偶者が老齢年金の繰上げ受給を考えているが、受給したら自分の老齢厚生年金に支給されている加給年金額はどうなるのか」と質問されました。配偶者は、厚生年金には、若いときに結婚するまでの数年間加入していたとのことですが、どうでしょうか。【群馬・S社】

A

老齢基礎には停止要件なく

 老齢厚生年金で配偶者に関する加給年金額が加算されるのは、本人の被保険者期間が240カ月以上あり、かつ65歳到達時点(特別支給の場合は定額部分の支給が開始した時点)において、本人により生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合です(法41条1項)。

 配偶者が65歳に達すると、その翌月から加給年金額の支給は打ち切られます(同条4項)。代わりに、…

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2021.11.11 【厚生年金保険法】

加給年金額はどうなる? 妻が特別支給の受給開始

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  • 加給年金
  • 老齢厚生年金
Q

 当社では、社長の奥さんも役員として名を連ねていますが、この奥さん(役員)が、まもなく特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになります。現在、社長の年金には、奥さんの配偶者加給年金額が上乗せされています。この場合、配偶者加給年金額に影響が出るように記憶していますが、詳しい内容を教えてください。【大阪・T社】

A

在老「全額停止」なら継続 改正あるが経過措置対象

 基本的な点から、再確認しましょう。

 老齢厚生年金の受給権者(原則として厚年の被保険者期間240月以上)が、その権利を取得していた当時、生計を維持していた65歳未満の配偶者があるとき、受給権者の年金に配偶者加給年金額が上乗せされます(厚年法44条)。

 現在、貴社の社長さんは、奥さんの配偶者加給年金額を受給中とのことです。しかし、まもなく奥さんが特別支給の老齢厚生年金を受け取るようになります。

 配偶者加給年金額は、老齢厚生年金(原則として厚年の被保険者期間が240月以上)、障害厚生年金その他政令で定めるものの支給を受けることができるときは、…

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2021.07.13 【厚生年金保険法】

妻65歳で加給年金停止か 年下の夫は「高報酬」

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  • 加給年金
Q

 社長の奥さんが会社役員を務めていますが、まもなく、65歳に達します。法律本則に基づく老齢厚生年金を受ける人は、通常、加給年金額が加算されます。この方の場合、夫が年下でまだ65歳に達していません。しかし、会社の社長として、高額の報酬を受け取っています。加給年金額は支給停止となるのでしょうか。【新潟・H社】

A

年収要件満たす必要あり 在老全額カットなら支給

 配偶者加給年金額は、厚年の被保険者期間20年以上である老齢厚生年金を受けられるようになったとき、受給権者が65歳未満の配偶者の生計を維持していた場合に支給されます(厚年法44条)。

 典型的なのは、サラリーマンだった夫が65歳になり、年下の(65歳未満)の奥さんの生計を維持していた場合に、加算を受けるケースです。

 ただし、…

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2020.10.13 【厚生年金保険法】

加給年金も先延ばしに? 65歳から受給繰下げ

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  • 加給年金
  • 老齢厚生年金
  • 老齢基礎年金
Q

 会社役員がまもなく65歳になるので、年金の繰下げについて質問がありました。奥さんは2歳年下なので、通常ならば、ご本人は67歳まで配偶者加給年金をもらえるはずです。仮に70歳まで年金受給を繰り下げたとします。この場合、配偶者加給年金の2年分も上乗せになるのでしょうか。【山形・U社】

A

基礎年金のみ遅らせる方法 在老で全額停止ならダメ

 65歳に達すると、厚年法の法律本則に基づく老齢厚生年金と国年法に基づく老齢基礎年金が併給されます。

 厚年法(44条の3)、国年法(28条)ともに繰下げの規定が設けられていて、両方同時の申出だけでなく、片方だけの申出も可能です。繰下げを選択すれば、将来受け取る年金額が1カ月当たり0.7%相当増加します。70歳まで繰り下げれば、0.7%×60カ月=42%増える計算です。

 ただし、…

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2020.02.13 【厚生年金保険法】

妻が高収入で加給年金は 嘱託再雇用者が65歳に

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  • 加給年金
Q

 嘱託社員がまもなく65歳に達しますが、引き続き継続雇用する方向で話が進んでいます。各種の労働条件等の説明をするなかで、年金にも触れる予定です。そこで確認ですが、この方の奥さんは理容店を営み、かなりの収入があるようです。そうした場合でも、加給年金額の対象になるのでしょうか。【広島・I社】

A

20年加入したか要確認 個人経営なら経費控除

 老齢厚生年金に上乗せされる配偶者加給年金額は、下記の条件を満たす場合に支給されます(厚年法44条)。

 ① 受給権者の厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上ある
 ② 受給権を得た時点(通常は65歳到達時、65歳到達時点で厚年の被保険者期間が20年未満のときは20年到達時)で生計を維持していた65歳未満の配偶者がいる

 ご質問にある嘱託社員がずっとサラリーマン生活を送っていたとすれば、厚年の被保険者期間20年以上の要件は満たすはずです。奥さんが65歳未満だとして、問題になるのは「生計を維持している」といえるか否かです。…

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