老齢厚生と併給を申請? 定年後負傷し障害残った

2011.01.01 【厚生年金保険法】
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Q

 60歳定年で退職された方が、階段で転び、足に障害が残りました。既に60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給していますが、障害基礎・厚生年金の申請も可能なのでしょうか。【福島・H社】

A

障害基礎との選択に 65歳以降は組み合わせ可

 問題は2つあります。第1は年金の申請が可能なのかどうか、第2は併給調整の対象になるかどうかです。

 障害基礎年金は、初診日に次のいずれかに該当する人が、障害等級1・2級に該当する場合に支給されます。

① 被保険者である
② 被保険者であった者であり、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である

 ただし、保険料納付要件を満たす必要があります。納付要件は、…

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平成23年1月1日第2129号 掲載

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