『通勤災害』の労働実務相談Q&A

2024.04.19 【労働基準法】

呼出し以降はすべて労働時間? 終業後出社を命じたら ケガすると業務上災害

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 業務上災害
  • 通勤災害
Q

 終業後に帰宅した従業員にやむを得ず出社してもらう必要が出てきました。自宅等から会社までの移動時間は労働時間になるのでしょうか。こうした場合の移動中の災害は「業務上災害」になる可能性があることから、出社に応じたタイミングで所定外労働になってしまうのではないか心配です。【兵庫・R社】

A

自由利用の保障がカギ

 労災保険関係で、通勤災害ではなく業務上災害とした例に、突発事故のため休日出勤の呼出しを受け現場へ赴く途中の事故(昭24・1・19基収3375号)、悪天候の中、突発事故のため出勤督励を受けて現場へ向かう途中の事故(昭30・11・22基災収917号)等があります。

 この点からすれば、予定外の緊急出勤は、通常の通勤ではなく、自宅を出たときから特命のために供された時間であり、再出勤に要する時間も労働時間ではないかという疑問も生じます。

 労基法上の労働時間とは、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」(労基法コンメンタール、最一小判平12・3・9)と解されています。労働契約、就業規則等の定めのいかんで決定されるべきものではないとしています。

 移動時間が労働時間に該当するかは実態判断になりますが、…

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2024.03.15 【労災保険法】

フリーランスの補償範囲は? 請負契約等を締結検討 特別加入対象が拡大で

キーワード:
  • 特別加入
  • 通勤災害
Q

 業務委託や請負で働いてもらうときですが、自社の従業員とは異なり、ケガなどをしても基本的には本人の責任だと思います。いわゆるフリーランスに関して、令和6年の秋ごろに特別加入が可能になるということですが、業務上に限らず通勤途上の災害も補償対象になるのでしょうか。【大阪・F社】

A

業務上に限らず通災も

 労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度で、事業主や自営業者など労働者でない者の災害は、保護の対象ではありません(労災法1条)。しかし、一定の者については、特別に任意に加入することを認め、一定の災害について保険給付等の対象としています(法33条)。

 特別加入が認められる「一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者」(法33条3号)の範囲に、いわゆるフリーランス法2条1項に規定する特定受託事業者(労災則46条の17第12号)が加わります(令6・1・31厚生労働省令22号)。保険料率は、0.3%です。なお、施行日は、フリーランス法の公布の日(令5・5・12)から起算して1年半を超えない範囲で政令で定める日となっています。

 特別加入者は、…

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2024.03.12 【労災保険法】

「必要な行為」具体的には 復した後も通勤の取扱い

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 労働者の通勤途上において、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」を行うためであった場合は、当該逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められるとのことです。この「日常生活上必要な行為」の具体例を教えてください。【京都・T社】

A

日用品購入や介護等該当 逸脱・中断最小限度で

 労働者が逸脱・中断した場合、その後における帰宅行為は原則として通勤とは認められないものとされていますが、逸脱・中断の目的が「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」には、当該逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされています。

 「日常生活上必要な行為」については、厚生労働省令に定められています。

1.労災保険が適用される「通勤」とは

 労災法において、「通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」(法7条2項)としており、…

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2024.01.29 【労災保険法】

義肢の購入費用も給付? 支給対象や基準教えて

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 労災保険の制度において、「義肢等補装具の購入費用」が支給されると聞きました。どのような制度なのか概要を教えてください。【大阪・J社】

A

障害認定見込みも対象 耐用年数後に再支給

 仕事中や通勤途中で、けがや病気になり、そのために体の一部を失ったり、障害が残った方に対して、労災保険では、社会生活への復帰を支援するための制度(社会復帰促進等事業)として、義肢等補装具の購入費用や修理費用を支給しています。

1 支給種目

 義肢等補装具として購入費用が支給される種目は、以下1-1から23です。

2 支給基準

 支給種目1-1から23までについて、それぞれ支給基準が設けられていますが、本稿においては代表的なものに係る支給基準を説明します。…

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2023.07.14 【労災保険法】

借上げ駐車場でケガしたら 会社まで距離あり 労災の考え方教えて

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 会社が一部借り上げている駐車場で、従業員が転倒してケガをしました。場所は会社からやや離れているのですが、このケガは、通勤災害と考えて良いでしょうか。当該従業員の通勤経路は、自宅から会社借上げの駐車場まで車で行き、そこから会社まで徒歩で出勤します。【岩手・M社】

A

通勤中に該当する可能性

 労災法における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所等との間を、合理的な経路および方法により往復すること(法7条2項)としています。通勤として認められるのは、具体的に次のパターンです。…

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