「必要な行為」具体的には 復した後も通勤の取扱い

2024.03.12 【労災保険法】
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Q

 労働者の通勤途上において、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」を行うためであった場合は、当該逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められるとのことです。この「日常生活上必要な行為」の具体例を教えてください。【京都・T社】

A

日用品購入や介護等該当 逸脱・中断最小限度で

 労働者が逸脱・中断した場合、その後における帰宅行為は原則として通勤とは認められないものとされていますが、逸脱・中断の目的が「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」には、当該逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされています。

 「日常生活上必要な行為」については、厚生労働省令に定められています。

1.労災保険が適用される「通勤」とは

 労災法において、「通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」(法7条2項)としており、…

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2024年3月15日第2446号 掲載

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