呼出し以降はすべて労働時間? 終業後出社を命じたら ケガすると業務上災害

2024.04.19 【労働基準法】
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Q

 終業後に帰宅した従業員にやむを得ず出社してもらう必要が出てきました。自宅等から会社までの移動時間は労働時間になるのでしょうか。こうした場合の移動中の災害は「業務上災害」になる可能性があることから、出社に応じたタイミングで所定外労働になってしまうのではないか心配です。【兵庫・R社】

A

自由利用の保障がカギ

 労災保険関係で、通勤災害ではなく業務上災害とした例に、突発事故のため休日出勤の呼出しを受け現場へ赴く途中の事故(昭24・1・19基収3375号)、悪天候の中、突発事故のため出勤督励を受けて現場へ向かう途中の事故(昭30・11・22基災収917号)等があります。

 この点からすれば、予定外の緊急出勤は、通常の通勤ではなく、自宅を出たときから特命のために供された時間であり、再出勤に要する時間も労働時間ではないかという疑問も生じます。

 労基法上の労働時間とは、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」(労基法コンメンタール、最一小判平12・3・9)と解されています。労働契約、就業規則等の定めのいかんで決定されるべきものではないとしています。

 移動時間が労働時間に該当するかは実態判断になりますが、…

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令和6年4月22日第3446号16面 掲載

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