『療養(補償)等給付』の労働実務相談Q&A

2023.08.29 【労働安全衛生法】

死傷病報告を提出か 休業なしで労災保険使用

キーワード:
  • 労災
  • 療養(補償)等給付
Q

 従業員が作業中に負傷する事態が発生しました。痛みが引かない様子だったことから、労災保険を使って病院で治療を受けたのですが、大事には至らなかったようで、翌日は通常どおり業務をこなしていました。休業なしの業務上災害だったとしても、療養補償給付を受けた場合は、安衛法における労働者死傷病報告の提出が必要になるのでしょうか。【群馬・I社】

A

求められるのは休みがある場合

 労働者が業務上の負傷などにより療養が必要になったときには、療養補償給付が行われます(労災法13条)。労災保険を取り扱うことのできる指定医療機関等であれば、現物給付である療養の給付として、無料で治療を受けられます。請求は、指定医療機関等を通じて所轄労基署長へ行います。…

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2023.05.29 【健康保険法】

薬の郵送も対象? 保険給付どこまで含む

キーワード:
  • 療養(補償)等給付
Q

 先日病院へ行って調剤薬局を利用したとき、他の患者が薬を自宅に郵送するかどうかの話をしていました。聞いたことのない仕組みでしたが、こうしたサービスも保険給付の範囲内なのでしょうか。【岐阜・K生】

A

適用されず費用徴収も

 療養の給付(健保法63条)の範囲には、診察、薬剤または治療材料の支給等が含まれます。協会けんぽでは治療に必要な薬は、医療保険の対象となる医薬品の基準価格に掲載されているものに限り支給されます、としています。…

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2022.04.12 【労災保険法】

「再発」の考え方知りたい 障害一時金受給後に通院

キーワード:
  • 療養(補償)等給付
Q

 当社従業員が1年前に仕事中の事故によって左足首を複雑骨折し、入院・手術を経て2カ月前に治ゆしました。労働基準監督署による障害認定のうえ障害補償給付(一時金)の支給も受け、職場復帰したのですが、最近骨折部位に痛みを感じるため手術をした病院を受診したところ、改めて通院が必要だといわれたとのことです。「再発」として労災保険扱いは可能でしょうか。労災における「再発」の考え方、手続き、障害補償給付との関連についてご教示ください。【広島・N社】

A

原傷病悪化で要療養なら 障害重くなければ差額支給

 障害補償給付を受けた後、再び当該傷病につき療養を必要とするに至った場合、再発として取り扱われれば、再び所定の保険給付が受けられます。

 手続きとしては改めて「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」提出することとなりますが、再発として保険給付が再び行われるか否かは、個別事案ごとに因果関係、医学的見解等から判断されることになります。

1 療養の給付期間の考え方と再発として取り扱われる要件

 労災による傷病について、症状が残っていてもそれが安定して、もはや治療の効果が期待できず、療養の余地がなくなった場合には療養の必要がなくなったものとされているところです(昭23・1・31基災発3号)。

 また、一旦療養を必要としなくなった場合も、…

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2021.08.17 【労災保険法】

休業給付の期間いつまで 1年半で切替えと聞く

キーワード:
  • 休業(補償)等給付
  • 傷病(補償)等年金
  • 特別支給金
  • 療養(補償)等給付
Q

 従業員が一昨年、転落事故によってせき髄損傷の重傷を負って療養、休業中です。いまだ当分の間、現在の状況が続くものと思われますが、労災保険による療養(補償)等給付・休業(補償)等給付がいつまで継続して受給できるのか心配しております。労災保険には療養開始後1年6カ月経過しても治っていない場合には年金に切り替わる制度があると聞きましたが、手続きとして何か必要なのでしょうか。詳細を教えてください。【高知・D社】

A

定期に診断書出して判断 傷病年金は職権で決定

 労災保険による療養の給付が行われる期間については、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われますし、休業にかかる給付についても、①療養のため、②労働することができず、③労働不能であるために賃金が受けられないという支給要件を満たしている期間において継続して給付が行われます。

 休業(補償)等給付については、①②③の要件に該当して、療養開始後1年6カ月が経過した際に傷病の状態が傷病等級に該当する場合には、…

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2020.08.27 【労災保険法】

転職後にケガ悪化したら 治ゆ再発の取扱い教えて

キーワード:
  • 休業(補償)等給付
  • 療養(補償)等給付
  • 転職
Q

 工務店を営む当社の社員は、前職において業務中に腰部椎間板障害を発症し、療養補償給付と休業補償給付を受けた経緯があります。その後当社に転職してきたのですが、まもなく当該障害が再発し、休業せざるを得なくなりました。今後の労災給付はどのようになるのでしょうか。【神奈川・R社】

A

治療効果あるかなど勘案 「対症療法」は含まない

 転職によって、受給していた給付が中断または停止されるとのご心配かと思いますが、労災法においては、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」とされています(法12条の5)。

 貴社に転職される以前の勤務先で負ったけがが再び悪化した場合であっても、後述の「治ゆ」(症状固定)にかかるケースでなければ、原則、保険給付に影響はありません。退職や転職した後であっても、一定の場合、災害発生時の事業場における保険給付が行われるものとお考えください。…

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