『勤務間インターバル』の労働実務相談Q&A

2021.11.15 【衛生管理】

ドライバーの健康管理は 長時間労働が心配で

キーワード:
  • 労災認定
  • 勤務間インターバル
Q

 機械部品の製造販売業です。おかげさまで、コロナの落ち着いてきた最近、稼働も上がってきてありがたいのですが、工場からの出荷製品の搬送を自社で行っており、ドライバーの人繰りに苦労しています。なかなか人が採用できず、従業員は高齢者主体ですが、お客様からの要望から、夜間にトラックを出すことも多くなってきました。労働時間の管理はしっかりやっていますが、留意点はあるでしょうか。【福岡・N社】

A

勤務間インターバルに留意 11時間取れているか確認

 商売が順調なのは何よりですが、従業員の健康が守れないと大変なことになる可能性があります。事故も心配です。

 労働時間管理については特に意識してやっておられるようですが、時間管理だけでは業務の過重性を十分評価できていない可能性があります。

 先般、業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患および虚血性心疾患等の労災認定基準が、20年ぶりに改訂されました(令3・9・14基発0914第1号)。もともと過重労働であるかどうかは、労働時間以外の要素も考慮して総合評価すべきとされていたのですが、…

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2020.09.28 【労働基準法】

インターバル適用対象か 企画型の裁量労働制

キーワード:
  • 労使委員会
  • 労働時間関係
  • 勤務間インターバル
  • 裁量労働制
Q

 長時間労働の防止について、労使で話し合った結果、勤務間インターバル制度を導入する方向で合意しました。ただし、当社では、一部に企画業務型裁量労働制で働く労働者がいます。「時間配分の決定に関し使用者が指示をしない」のが裁量労働制ですが、インターバルの確保を強制しても問題ないのでしょうか。【佐賀・A社】

A

健康確保措置に上乗せ可 高プロでも導入可能で

 勤務間インターバル(健康および福祉を確保するために必要な始業から終業までの時間の設定)制度の整備は、労働時間設定等改善法では努力義務とされています(2条1項)。労働時間設定等ガイドライン(平20・3・24厚労省告示108号)では、「労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効である」と述べています。

 インターバルの長さは規定されていませんが、例えば、働き方改革推進支援助成金…

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2019.06.25 【労働基準法】

使用者に必要な対応とは 勤務間インターバル導入

キーワード:
  • 36協定
  • 健康福祉確保措置
  • 労働時間関係
  • 勤務間インターバル
Q

 次回の時間外・休日労働(36協定)の締結から、改正法の時間外上限規制の対象となります。従来と同様に特別条項を付す予定なので、健康福祉確保措置を講じる必要があります。当社では、過半数労組と協定を結んでいますが、労組の委員長は「勤務間インターバル制度を導入したい」という意向を示しています。仮にインターバル制度を選択したとして、会社はどのような対応を取る義務を負うのでしょうか。【岡山・S社】

A

柔軟な始業時刻の設定等 休息を一定時間以上確保

 36協定で定める事項は改正後の労基則17条に列記されていますが、特別条項を付すときは「健康福祉確保措置」として何を講じるかも協定する必要があります。

 健康福祉確保措置の具体例は、「36協定指針(平30・9・7厚労省告示323号)」に列記されていて、いずれかの選択が望ましいとされています(指針8条)。…

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2018.12.14 【労働時間等設定改善法】

勤務間インターバル導入か 始業までの休息確保 「努力義務」というが

キーワード:
  • 健康福祉確保措置
  • 勤務間インターバル
Q

 働き方改革関連法に関する議論が提起された当時、「勤務間インターバル」に対する関心が高まりました。労組担当者と懇談した際も、この仕組みに期待を寄せる発言がありました。最終的には努力義務という位置付けになったと理解していますが、制度導入の要望があった場合、どのように応じるのが適切でしょうか。【長野・K社】

A

特別条項付きなら検討も

 勤務間インターバルは、「終業から次の始業までの休息時間を確保」する仕組みです。働き方改革を契機として、導入企業も増えています。

 今回の法整備では、同制度に関する規定が複数の法令等にまたがる形で登場します。直接的には、労働時間等設定改善法で「健康および福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定」等の措置を講じる努力義務が課されています(1条の2第2項、2条1項)。

 併せて、労働時間等設定改善指針も改正されました(平30・10・30)。改正指針では、「終業および始業の時刻に関する措置」として、以下を列挙しています。…

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2017.02.09

勤務間インターバル制度と就業規則

キーワード:
  • ショート実務相談Q&A
  • 勤務間インターバル
Q

 「勤務間インターバル制度」が注目されています。終業から始業まで一定時間の休息を設けたとして、就業規則において翌日の始業・終業等はどのように扱う旨規定すればいいのでしょうか。

A

 就業規則に必ず記載しなければならない事項として、始業および終業の時刻があります(労基法89条1号)。同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって異なる場合は、勤務態様、職種等の別ごとに規定しなければなりません(昭63・3・14基発150号など)。

 就業規則には、原則となる始業・終業の時刻を定めます。その… 回答の続きはこちら

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