使用者に必要な対応とは 勤務間インターバル導入

2019.06.25 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 次回の時間外・休日労働(36協定)の締結から、改正法の時間外上限規制の対象となります。従来と同様に特別条項を付す予定なので、健康福祉確保措置を講じる必要があります。当社では、過半数労組と協定を結んでいますが、労組の委員長は「勤務間インターバル制度を導入したい」という意向を示しています。仮にインターバル制度を選択したとして、会社はどのような対応を取る義務を負うのでしょうか。【岡山・S社】

A

柔軟な始業時刻の設定等 休息を一定時間以上確保

 36協定で定める事項は改正後の労基則17条に列記されていますが、特別条項を付すときは「健康福祉確保措置」として何を講じるかも協定する必要があります。

 健康福祉確保措置の具体例は、「36協定指針(平30・9・7厚労省告示323号)」に列記されていて、いずれかの選択が望ましいとされています(指針8条)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2019年7月1日第2333号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。