健康福祉確保措置必要か 36協定の特別条項 上限規制には程遠いが

2020.03.13 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、次回に締結する時間外・休日労働(36)協定から、改正労基法の適用を受けます。従来から特別条項を設けていましたが、月60時間・450時間という設定で、改正法の上限(100時間未満等)からみて問題になるレベルではありません。こうした場合でも、健康福祉確保措置の実施が必須となるのでしょうか。零細企業には、負担が重いと感じます。【石川・W社】

A

時間にかかわらず設定を

 時間外労働の上限規制強化に合わせ、36協定の締結事項も法律の本則に明記されました(労基法36条2項)。そのうち、「厚生労働省令で定める事項(同項5号)」については、特別条項の有無により、協定事項が異なります。特別条項を付す場合、発動の条件や健康福祉確保措置等も定める必要があります(労基則17条4号から7号まで)。

 特別条項で定める時間数により、対応に差があるわけではありません。改正法の上限100時間、複数月(2~6カ月)の平均80時間未満という基準には、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年3月16日第3249号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。