『時間外労働』の労働実務相談Q&A

2024.02.28 【健康保険法】

残業多くて8.8万超? 「適用拡大」の対象か

キーワード:
  • 時間外労働
Q

 令和6年10月からの適用拡大ですが、週20時間以上の所定労働時間に関しては、場合によっては実態をみるというルールがあったはずです。報酬額が8.8万円の要件ですが、これも月によって変動があるというときは実態をみるということになるのでしょうか。【香川・T社】

A

2カ月間実績みることも 時間外部分を含めて判断

 週所定労働時間については、「事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱う」(平28・5・13保保発0513第1号など)などという取扱いが示されています。

 新たに被保険者となるのは企業規模を含む4要件を満たしたものです。要件の1つに、報酬(最低賃金法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)について、…

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2024.01.16 【労働基準法】

上限規制いつ適用? 猶予期限またぐ36協定

キーワード:
  • 36協定
  • 労働時間関係
  • 時間外労働
Q

 当社は建設業で、時間外労働の上限規制の猶予がまもなく終わります。現在の時間外・休日労働(36)協定は1月に締結したばかりですが、有効期間の途中でも再締結することが必要なのでしょうか。また、各労働者ごとにみるとされている複数月平均80時間未満などの適用については、どうでしょうか。【長野・S社】

A

4月1日以降に締結をしてから

 時間外労働の上限規制は、建設事業や自動車運転の業務などは適用が猶予されていましたが、令和6年3月31日に終わります。

 建設事業では、災害の復旧・復興の事業を除き、原則どおりの適用となります。特別条項付きでも、…

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2023.11.28 【労働基準法】

総枠で時間外計算可能か 177時間超過部分を対象

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
  • 時間外労働
Q

 変形労働時間制やフレックスタイム制における法定労働時間の総枠の考え方を使うと、1カ月において週平均40時間となる時間数を計算できます。当社はどちらでもありませんが、この考え方を用いて、月の実労働時間数を合計し総枠との差を取ることによって時間外労働の時間数を計算することはできないのでしょうか。【熊本・S社】

A

通常の制度なら日と週で フレックスや変形制とは別

 変形労働時間制やフレックスタイム制では、後述のように、法定労働時間の総枠という考え方が出てきます。同制度では、確かにこの総枠を超過した部分は法定外労働時間(時間外労働)となりますが、厳密には、採用する労働時間制度によって、どこが時間外労働となるかは異なります。

 1日8時間、週40時間という法32条の原則的な労働時間制の場合は、…

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2023.11.24 【労働基準法】

フレックスで2暦日勤務? 割増賃金計算どうなる 始業開始時刻まで通算か

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 割増賃金
  • 時間外労働
  • 賃金関係
Q

 フレックスタイム制の対象者で、2暦日にまたがって勤務した従業員がいました。当社では、深夜帯にまたがる場合は許可制にしているのですが、2暦日にまたがる労働時間通算のルールだと残業は、「コアタイムの開始時刻まで」、「フレキシブルタイムの開始時刻まで」のどちらが正しいのでしょうか。【大阪・R社】

A

残業は清算期間の枠みて

 継続した労働が2暦日にわたるとき、1勤務として取り扱うのが原則です(昭23・7・5基発第968号)。時間外労働の割増賃金の計算は、所定労働時間の始期までの超過時間に対して支払えば違反にならないという解釈が示されています(昭26・2・26基収3406号)。

 フレックスタイム制では、労使協定において、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定める場合には、「その時間帯の開始及び終了の時刻」、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)を定める場合には、「その時間帯の開始及び終了の時刻」を規定します(労基則12条の3)。…

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2023.09.26 【労働基準法】

緊急時なら時間外可能? 36協定の上限に近くても

キーワード:
  • 36協定
  • 労働時間関係
  • 時間外労働
Q

 災害時の対応について話合いをしていたとき、36協定で締結した時間外・休日労働の上限に近かったり達したりしていても、緊急時には残業などをさせて対応に当たらせても問題ないのかという疑問が出ました。可能という解釈でよいのでしょうか。【岡山・K社】

A

別カウントで対応できる 行政官庁から許可は必要

 時間外・休日労働をさせるときは、労基法36条における時間外・休日労働(36)協定を締結する方法のほか、法33条によるものも認められています。後者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合において、行政官庁の許可を受け、さらにその必要の限度でさせることができるとしています。

 災害その他避けることのできない事由は、具体的には解釈例規(令元・6・7基発0607第1号など)で示されています。まず、…

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