派遣先での事故責任は? 危険有害な業務に従事

2015.08.15
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Q

 当社では、製造派遣を受け入れています。先日、当社の監督職が派遣労働者に特殊な原材料を扱わせたところ、危険・有害性をまったく認識していませんでした。人材ビジネス会社(派遣元)が必要な安全衛生教育を実施したと考えていましたが、こうした状況で事故が発生した場合、責任は派遣先・元のいずれが負うのでしょうか。【宮城・T社】

A

「先」を事業者とみなす 教育の状況照会すべき

 安衛法で定める労働者保護規定については、「事業者」が責任を負う立場にあります。事業者とは、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元を指すのが原則です。

 しかし、派遣労働者は派遣先の現場で就労するため、派遣元に責任を問うのが困難な事項も多々あります。…

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平成27年8月15日第2240号 掲載

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