労組との協定効力は? 運営体制や規約に不備 法不適合状態の組合

2015.06.01
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Q

 当社では、長年、過半数労組と各種の労使協定を結んでいます。しかし、小規模企業であるため、労働組合といってもその運営体制・規定等に関して不備がめだつようです。ことばは悪いですが「看板倒れ」の労組と協定を結んだ場合、労基法その他法律上の効力に瑕疵が生じるおそれはないのでしょうか。【埼玉・C社】

A

自主性要件満たせば有効

 労基法等で定める「労使協定」を締結する際、会社側の協定当事者は「使用者」です。「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある」ときは、その過半数労組が労働者側の協定当事者となります。協定は、「書面による」必要があります。

 一方、労働組合と使用者が、労働条件等に関して「書面に作成し、署名・記名押印した」協約を労働協約といいます。…

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平成27年6月1日第3019号16面 掲載

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