休業損害打ち切られるか 通院で現在も休業中だが

2024.04.12 【交通事故処理】
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Q

 1年半ぐらい前に交通事故に遭い、現在も通院のため休職中です。休業損害が損害保険会社から支払われてきたものの、「打ち切りたい」と言われました。確かに主治医は職場復帰可能と判断していますが、一方で主治医の専門とは異なる部位について受診した大学病院からは、復帰はまだ不可との診断書を得ています。ただ、大学病院の方も診断書の発行にはどことなく難色を示し始めました。この先休業損害はどうなるのでしょうか。また、会社を退職するような事態となった場合はどうですか。【福井・T生】

A

医師の診断に基づき判断 受給した期間も影響する

 休業損害とは「交通事故による負傷で、治療期間中、休業のために収入を失った場合の損害」のことをいいます。対象となる休業期間は、主治医(掛かりつけの医師)の診断書により決まります。通院やリハビリ期間中、医師の診断書で「〇日間休業を要する」などとされれば、その間は原則として休業損害が支払われます。

 これは勤務している会社が休業中の賃金を支払わない場合です。交通事故で休んでいても給料が支払われるケースは少なくなく、会社が支払ったときは、その分について損保会社に請求することになります。

 会社からの支払いがなく、相談者が損保会社に休業損害を請求する場合、会社発行の休業損害証明書の提出が必要です。これは、当然発行されます。一方、…

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2024年4月15日第2448号 掲載

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