キズ痕残って影響あるか 後遺障害等級の認定で

2021.03.13 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 横断歩道を通行中に乗用車にはねられ、頭の傷害の治療に加え、右の足の付け根側面が髄膜炎にかかり水がたまる症状で半年間(6回)通院しました。その後、膝下と股関節下が変色し、少し皮膚がへこんでしまったのですが、この傷跡は後遺障害等級が認められるでしょうか。認められなくても傷が残ったことを保険会社にアピールするために、等級認定を行ったほうがいいと思うのですが――。【群馬・T生】

A

認定対象で診断書提出を 10年前まで「男女差」が

 国交省から出ている自賠責の後遺障害等級表では、交通事故等による下肢の醜状障害については、「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」が14級に該当します。下肢の露出面とは「膝関節以下(足背部を含む)」をいいます。しかし、醜状については等級が定められているもの以外であっても認定がされることがあります。例えば、露出面に手のひらの3倍以上のはん痕があれば特に著しい醜状と判断され、12級に相当すると認定されます。

 醜状(はん痕)が残っているのなら、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、等級認定請求をしてください。頭の傷害も治療を行っており、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2021年3月15日第2374号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。