最新判例が今後に影響? 意識障害による事故の扱い

2013.11.15 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 自動車損害賠償保障法上では事故の加害者が過失の立証責任を負うとしているところ、加害者の意識障害に起因した事故の場合は、民法の原則に従うと責任能力がないことになり、損害賠償請求ができず問題になっているとのことです(本誌11月1日号58ページ)。これに関する判決が最近出たとのことですが、具体的に教えてください。【福岡・O社】

A

病気の自覚あると有責に 民法の準用認められず

 前号で、自賠法3条は民法の不法行為責任から立証責任の転換を図り、加害者の責任を加重し被害者の保護をより強めた規定であることをお伝えしました。他方で自賠法4条は、責任能力の規定である民法713条が当然適用されるという意味であると従前から考えられてきました。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成25年11月15日第2198号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。