年休多く与えるか 特例事業場で比例付与

2023.12.05 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 小規模な小売業で特例措置対象事業場です。雇用開始から半年経ったパートに年次有給休暇を付与します。比例付与の対象ですが、通常より労働時間が長い分、付与日数は増えますか。【福岡・T社】

A

通常と同じ日数の扱い

 年次有給休暇の比例付与の対象は、週所定労働時間が30時間未満で、かつ①週所定労働日数が4日以下または②年間所定労働日数が216日以下の者です(労基法39条3項)。この判断においては①が原則で、②は週以外で労働日数が決まる場合に使います。

 具体的な付与日数は、労基則24条の3に表が示されています。原則の付与日数を基準として、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和5年12月4日第3427号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。