年休の計画的付与可能か 基準日待たず前倒しでも

2022.07.12 【労働基準法】
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Q

 今年は8月11日が祝日、12日が金曜日であることから、12日に全従業員へ年次有給休暇の計画的付与をすることが前年度の時点ですでに決まっていました。今年は4月に新たな従業員を雇用し、入社時点で前倒しして年休を10日付与しているのですが、そもそもとして、法定の付与基準日を待たなくても、計画的付与はできるのでしょうか。【滋賀・I社】

A

5日以上で対象にできる 未満なら休業手当なども

 年次有給休暇は労働者の請求する時季に与えることが基本ですが、付与日数のうち5日を超える部分については、年休付与日を事前に労使で決めておく計画的付与を行うことができます(労基法39条6項)。就業規則に「労働者代表との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などと規定したうえで、労使協定を締結することが必要です。労使協定には、対象者、計画的付与の対象となる日数、具体的な付与日、変更する場合の手続き、年休が少ない者の扱いなどを定めます(厚労省パンフ)。

 対象者は、事業場全体だけでなく、班・グループ単位や個人別とすることも可能です。対象日数における5日を超える部分に関しては、前年から繰り越した分も含めます。たとえば、ある年度に12日付与され、前年から3日繰り越している場合、…

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2022年7月15日第2406号 掲載

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