『年休の計画的付与』の労働実務相談Q&A

2022.07.12 【労働基準法】

年休の計画的付与可能か 基準日待たず前倒しでも

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年休の計画的付与
  • 年次有給休暇
Q

 今年は8月11日が祝日、12日が金曜日であることから、12日に全従業員へ年次有給休暇の計画的付与をすることが前年度の時点ですでに決まっていました。今年は4月に新たな従業員を雇用し、入社時点で前倒しして年休を10日付与しているのですが、そもそもとして、法定の付与基準日を待たなくても、計画的付与はできるのでしょうか。【滋賀・I社】

A

5日以上で対象にできる 未満なら休業手当なども

 年次有給休暇は労働者の請求する時季に与えることが基本ですが、付与日数のうち5日を超える部分については、年休付与日を事前に労使で決めておく計画的付与を行うことができます(労基法39条6項)。就業規則に「労働者代表との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などと規定したうえで、労使協定を締結することが必要です。労使協定には、対象者、計画的付与の対象となる日数、具体的な付与日、変更する場合の手続き、年休が少ない者の扱いなどを定めます(厚労省パンフ)。

 対象者は、事業場全体だけでなく、班・グループ単位や個人別とすることも可能です。対象日数における5日を超える部分に関しては、前年から繰り越した分も含めます。たとえば、ある年度に12日付与され、前年から3日繰り越している場合、…

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2020.05.01 【労働基準法】

年休使い切り防止したい 計画的付与を検討中 時季指定前に多く取得

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  • 休憩・休日関係
  • 年休の計画的付与
Q

 当社では、改正労基法に基づき、「年5日の年休の時季指定」を実施していますが、今後は「計画的付与」の導入により対応する方針です。参考資料等をみると、「年休の保有日数が5日に満たない者には特別休暇を与える」とする例が多いようです。しかし、これでは「計画的付与の前に、年休を使い切ろうとする者」が増える心配があります。一般にどのような対応が考えられるのでしょうか。【青森・M社】

A

基準日との間隔広く取る

 年休の計画的付与(労基法39条6項)を実施すれば、その日数を「使用者が時季指定すべき年休の日数(5日)」から差し引くことができます。

 計画的付与は、労使協定により、従業員が保有する年休のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定する仕組みです。一番シンプルなのは「一斉付与方式」ですが、5日の年休残がない従業員に関しても同時に休業させる必要があります。…

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