加害者不明で手続きは? 自転車同士が接触事故

2023.05.29 【労災保険法】
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Q

 従業員が出勤のため自宅最寄り駅まで自転車走行中、T字路で出合い頭に自転車と接触、転倒して負傷したのですが、相手はそのまま走り去ってしまったとのことです。このように相手方・第三者が不明な場合でも第三者行為災害に該当するのでしょうか。手続きをするうえでの注意点等を教えてください。【三重・C社】

A

第三者行為の届出必要 労災保険給付を先行

 相手を確認できず別れてしまったような場合も、負傷の原因が第三者の加害行為であることには変わらないので、労災保険への保険給付請求を行うに当たっては「第三者行為災害」として第三者行為災害届の提出が必要です。「第三者行為災害」の相手方欄には「不明」であることと、その事情を記載することになります。

1.「第三者行為災害」とは

 労災保険では、当該災害に係る保険関係の当事者(保険給付を行う政府と保険給付を受ける被災労働者(遺族を含む))以外の者(第三者)の行為によって業務災害、通勤災害を被った場合においては、これらの災害を「第三者行為災害」といっています。

 第三者行為災害は、当該事故の発生に関して第三者の不法行為が介在しているため、相手方からの損害賠償との調整を図る必要があることから、他の災害による保険給付手続きと区別して取り扱っています。

2.「第三者行為災害」の必要な手続き

 第三者行為災害による労災保険給付の請求に当たっては、…

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2023年6月1日第2427号 掲載

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