「第三者災害」で給付は? 出張中に自動車事故

2021.07.27 【労災保険法】
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Q

 従業員が出張先で交通事故に遭いました。乗用車に追突され負傷したものです。もちろん労災の適用事業であることから、正しい対応をしたいのですが、交通事故は相手の保険で対応するのが一般とも聞きます。労災請求との関係はどのようなものになるのでしょうか。【香川・T社】

A

求償や公序で調整かかる 労基署へ届出を忘れずに

第三者行為災害

 労災事故が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である「被災者等」に対して、第三者が損害賠償の義務を有するものを「第三者行為災害」といいます。最も多いケースがお尋ねの交通事故によるものです。

 第三者行為災害に該当する場合、被災者等にてん補されるべき損失は、政府ではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものであると考えられます。このため、労災法では、第三者行為災害に関する労災保険の給付と民事損害賠償との支給調整(労災法12条の4)を定めており、政府が労災給付をしたとき、政府は被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度において取得するものとし(求償)、また、被災者が第三者から損害賠償を受けたとき、政府はその価額の限度において労災給付をしないこととしています(控除)。…

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2021年8月1日第2383号 掲載

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