遺族厚年も1.25倍か 死亡者が障害等級1級で

2022.09.27 【厚生年金保険法】
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Q

 従業員から、夫が亡くなったとの報告を受けました。亡くなった方は、障害厚生年金を受給しており、障害等級は1級だったようです。報酬比例部分は2級の1.25倍の額が支給されますが、この増額について、遺族厚生年金でも維持されるのでしょうか。【山形・E社】

A

原則と変わらず報酬比例の75%

 遺族厚生年金の支給要件は、死亡した者につき、

① 被保険者期間中に死亡
② 被保険者期間に初診日がある病気等で、初診日から5年以内に死亡
③ 1・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡
④ 老齢厚生年金の受給権者または受給資格を満たした人が死亡

――したことです(厚年法58条)。①、②の際は、…

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令和4年9月26日第3370号16面 掲載

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