遺族年金発生するか 後々年収要件満たす場合

2020.12.01 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 最近夫に先立たれた40歳代後半の管理職の女性がいます。現在の年収は遺族厚生年金の生計維持要件を満たさない可能性が高い額ですが、今後下がり該当した場合はどうなりますか。【福岡・T社】

A

受給権発生時該当が必要に

 遺族厚生年金は、被保険者(であった者)の死亡の当時、その者により生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母に受給権が発生します(厚年法59条、妻以外は年齢要件等あり)。生計維持の要件は、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年12月7日第3283号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。