遺族年金は父から子へ? 「転給できない」と説明

2021.03.30 【厚生年金保険法】
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Q

 先輩社員が退職し、社会保険関係の仕事を引き継ぐことになりました。年金の勉強をしていたところ、「遺族厚生年金の受給権者が失権しても、次順位者は受給権を取得できません」という記述をみつけました。しかし、母子家庭で母親が死亡しても、子供が引き続き年金をもらえるような気がします。仮に、父子家庭の場合、どうなるのでしょうか。【徳島・R社】

A

基礎年金も合わせ父受給 支給停止の状態解除に

 遺族に対する年金には、遺族補償年金(労災保険)、遺族厚生年金(厚生年金)、遺族基礎年金(国民年金)等があります。

 労災保険では「(受給権者が失権した場合、)後順位者があるときは、次順位者に年金を支給する」と規定しています(16条の4)。これを「転給」と呼んでいます。しかし、遺族厚生年金には、そうした規定は設けられておらず、「次順位者は受給権を得られない」という解釈になっています。…

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2021年4月1日第2375号 掲載

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