死亡事故起こし実刑に? 過失運転致死罪で起訴

2021.11.30 【交通事故処理】
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Q

 自動車を運転中、交差点で右折しようとしたところ、前方から来た対向車が停止して、右折のため道を譲ってくれました。急いで右折をしようとしたところ、対向車の脇から速度超過で直進してきたオートバイと衝突し、運転者を死亡させてしまいました。民事的には、対人無制限の任意保険により被害者の方に補償がなされる見込みですが、この度、自動車運転過失致死罪で起訴されました。最近の報道で、事故の被告人に禁錮刑の実刑判決が下されたものがあり不安です。私も刑務所に入ることになるのでしょうか。【東京・T生】

A

過失程度から執行猶予も 前科や反省を考慮して

 自動車運転中の死亡事故に関する刑事裁判では、過失による事故であっても執行猶予のつかない実刑判決も一定割合で下されています(特に、酒気帯び運転の事故等の悪質な場合、禁錮刑より重い懲役刑の実刑判決が下されることも多くなっています)。

 一概にこの要件があれば執行猶予になるというわけではなく、さまざまな考慮要素の総合判断となります。考慮要素としては、…

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    2021年12月1日第2391号 掲載

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