『傷病(補償)等年金』の労働実務相談Q&A

2021.08.17 【労災保険法】

休業給付の期間いつまで 1年半で切替えと聞く

キーワード:
  • 休業(補償)等給付
  • 傷病(補償)等年金
  • 特別支給金
  • 療養(補償)等給付
Q

 従業員が一昨年、転落事故によってせき髄損傷の重傷を負って療養、休業中です。いまだ当分の間、現在の状況が続くものと思われますが、労災保険による療養(補償)等給付・休業(補償)等給付がいつまで継続して受給できるのか心配しております。労災保険には療養開始後1年6カ月経過しても治っていない場合には年金に切り替わる制度があると聞きましたが、手続きとして何か必要なのでしょうか。詳細を教えてください。【高知・D社】

A

定期に診断書出して判断 傷病年金は職権で決定

 労災保険による療養の給付が行われる期間については、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われますし、休業にかかる給付についても、①療養のため、②労働することができず、③労働不能であるために賃金が受けられないという支給要件を満たしている期間において継続して給付が行われます。

 休業(補償)等給付については、①②③の要件に該当して、療養開始後1年6カ月が経過した際に傷病の状態が傷病等級に該当する場合には、…

回答の続きはこちら
2019.10.07 【労災保険法】

解雇制限どうなる 「障害」が残った場合

キーワード:
  • 傷病(補償)等年金
Q

 業務上災害で休んでいる間は、解雇できないといいます。傷病補償年金の受給中は、制限が解除されたはずです。障害補償年金等であればどうなるでしょうか。【茨城・I社】

A

療養の要件 満たさない

 労基法では、業務上災害による休業中およびその後30日間の解雇が禁じられています(法19条)。ただし、療養開始後3年を経過した際に傷病補償年金が支給されている場合、または同日後に支給されることになった場合には、解雇制限が解除されます(労災法19条)。…

回答の続きはこちら
2017.12.26 【労災保険法】

請求不要で支給される? 1年6カ月後も休業継続

キーワード:
  • 休業(補償)等給付
  • 傷病(補償)等年金
Q

 「休業(補償)給付」が「傷病(補償)年金」に切り替わったケースがあるのですが、切替えは自動的に行われたようです。所轄労働基準監督署長の「職権」によって行われるので、請求手続きは不要とのことでした。傷病等級の変更も同様とのことですが、会社としての対応が分かりにくいのでご教示ください。【栃木・M社】

A

支給決定や等級変更も 「特別支給金」は申請を

傷病(補償)年金

 業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6カ月を経過した日またはその日以後、一定の要件に該当するとき、傷病(補償)年金が支給されます。年金の支払月は、支払要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期にそれぞれの前2カ月分が支払われます(労災法9条)。…

回答の続きはこちら
2015.07.15 【労災保険法】

業務上災害でも解雇可? 傷病補償年金がカギに

キーワード:
  • 傷病(補償)等年金
Q

 業務上の傷病により休業していて一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しているようです。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいと理解しています。このたび、傷病補償年金を受給中であれば解雇が可能であるとの話を聞きました。どのように考えればよろしいでしょうか。【茨城・O社】

A

判例で打切補償の効果認容 3年経てば解雇制限解除

傷病補償年金

 労災保険では、労働災害による従業員の当該傷病が療養開始後1年6カ月を経過しても治癒しない場合は、所轄労働基準監督署長の職権により傷病等級(1~3級)に応じて傷病補償年金の支給決定がなされます(労災保険法12条の8第3項、労災則18条の2)。支給が決定すると、それまで受けていた休業補償給付を受給することはできず、以後は年金受給に切り替わることになります。

打切補償

回答の続きはこちら
2013.09.01 【労災保険法】

業務災害にも事後重症? 障害等級に該当せず

キーワード:
  • 休業(補償)等給付
  • 傷病(補償)等年金
Q

 当社従業員が、業務上の負傷で療養した後、職場復帰しました。障害等級には該当しなかったとのことで、障害補償年金等は受給していません。しかし、体調が優れない等の理由で欠勤することもあります。今後の当人の健康状態については会社でも心配しています。数年たって後遺症等の問題が出てきた場合、労災からの補償はないのでしょうか。【茨城・K社】

A

「治ゆ」した後は不可 アフターケアを実施する

療養が長くなったときの労災給付

 労災に被災して、賃金の支払いがない場合、1日単位で休業(補償)給付が支給されますが、療養が長引き、労基署に比較的症状が重いと判断された場合には、休業(補償)給付に代えて、「傷病補償年金」が支給されます。傷病補償年金は、療養開始後1年6カ月を経過した日以後に①傷病がまだ治っていない、②傷病等級1級から3級に該当したときに支給対象となります。

 さらに、療養の給付や傷病(補償)年金の支給を受けている間あるいは受けたのちに負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。