業務上災害でも解雇可? 傷病補償年金がカギに

2015.07.15 【労災保険法】
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Q

 業務上の傷病により休業していて一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しているようです。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいと理解しています。このたび、傷病補償年金を受給中であれば解雇が可能であるとの話を聞きました。どのように考えればよろしいでしょうか。【茨城・O社】

A

判例で打切補償の効果認容 3年経てば解雇制限解除

傷病補償年金

 労災保険では、労働災害による従業員の当該傷病が療養開始後1年6カ月を経過しても治癒しない場合は、所轄労働基準監督署長の職権により傷病等級(1~3級)に応じて傷病補償年金の支給決定がなされます(労災保険法12条の8第3項、労災則18条の2)。支給が決定すると、それまで受けていた休業補償給付を受給することはできず、以後は年金受給に切り替わることになります。

打切補償

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平成27年7月15日第2238号 掲載

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