請求不要で支給される? 1年6カ月後も休業継続

2017.12.26 【労災保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 「休業(補償)給付」が「傷病(補償)年金」に切り替わったケースがあるのですが、切替えは自動的に行われたようです。所轄労働基準監督署長の「職権」によって行われるので、請求手続きは不要とのことでした。傷病等級の変更も同様とのことですが、会社としての対応が分かりにくいのでご教示ください。【栃木・M社】

A

支給決定や等級変更も 「特別支給金」は申請を

傷病(補償)年金

 業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6カ月を経過した日またはその日以後、一定の要件に該当するとき、傷病(補償)年金が支給されます。年金の支払月は、支払要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期にそれぞれの前2カ月分が支払われます(労災法9条)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年1月1日第2297号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。