ぎっくり腰を労災認定? 業務との関連どう判断

2016.09.01
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Q

 当社に、作業員・事務職を問わず、何人か腰痛を訴える従業員がいます。腰痛が労災と認められることは少ないと聞いたことがありますが、業務が原因と判断されるのはどのような場合でしょうか。また、業務遂行中の「ぎっくり腰」は、労災認定されてしかるべきだと考えますがいかがでしょうか。【大阪・U社】

A

発症時の動作や姿勢カギ 疲労蓄積も救済対象

 腰痛は、加齢・肥満・運動不足などの日常生活全般が原因の一つとなり、その他の条件を伴って発生するとされています。もちろん業務上における、重量物の取扱い、腰部に過度の負担がかかる作業なども腰痛の原因となります。発症した腰痛が業務上の疾病と認められるには、…

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平成28年9月1日第2265号 掲載

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