「受任者払い」を使いたい 被災者に早めの賃金補償

2019.06.25
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Q

 業務上被災した従業員には、賃金全額が補償されるよう労災保険に付加して支給したいと考えています。会社が賃金補償をした場合、労災の休業補償給付が減額されることがあるとのことですが、支払金額に関して注意すべき点を教えてください。また、このような考えに沿った制度として、「受任者払い制度」があるということですが、どのようなものでしょうか。【兵庫・O社】

A

労基署へ所定の書類提出 労働者から委任が必要

労災発生時において、一般に行われる会社の補填

 労災の休業(補償)給付において、補償の意味で賃金が支払われた場合の取扱いについては、2とおりが考えられます。すなわち、労務の提供がないにもかかわらず、会社として賃金を補償するケースと、一部の就労に関し賃金を支払うケースです(労災法14条)。

 後者の一部就労の場合は休業(補償)給付が調整されることになります。労災法においては、休業(補償)給付は、給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金を控除した額の60%が給付されると定めています。つまり就労不能分の60%が補償されるわけです。

 これに対し、全部労働不能の場合は、…

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2019年7月1日第2333号 掲載

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