一時帰宅はどう判断する 昼食で離脱した際の災害

2019.02.12
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では昼休み中、私用のため帰宅して昼食を自宅で済ませ、午後の就業のため再出社する社員が何人かいます。そうした場合でも、再出社の途中の負傷については通勤災害と認定されるという認識でよろしいでしょうか。また昼休み、社外の飲食店で食事をした場合、食材を購入するため社外に出てそのまま帰宅する場合の認定はどのようになされるのでしょうか。【神奈川・I社】

A

通勤災害と認められ得る 1日1往復に限られない

 通勤災害が労災保険の対象となるためには、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」(労災法7条2項)という通勤の定義が要件とされています。

 したがって、以下の要件を具備するか否かを、お尋ねのケースで判断することになります。

 ・当該行為(昼休憩中の外出)が業務に就くため、または業務を終了したことにより行われるものであること…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成31年2月15日第2324号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。