休業補償給付もらえるか 給与を一部控除したら

2014.02.01
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Q

 業務上災害によりケガをした社員が通院治療をしています。通院の都度遅刻することになるのですが、この時間に対して労災保険の休業補償給付は支給されるのでしょうか。現在は給与控除の対象とせず、給与の全額を支給しています。仮に控除するとしたらどのような扱いになるのでしょうか。【富山・E社】

A

平均賃金60%未満で支給 待期期間中は事業主が補償

 労働者が業務上の傷病の療養のため業務につくことができず、かつ賃金が支給されない場合は、以下の3つの条件を満たすことにより、労災保険から「休業補償給付」が支給されます。

 ① 業務上の負傷または疾病であること
 ② 負傷疾病の療養のため労働することができないこと
 ③ 療養期間において賃金を受けないこと

 以上の要件を満たした場合において、休業した1日目から3日目までの間は、待期期間とされ、労災保険から支給はされませんが、休業4日目から「休業補償給付」として給付基礎日額の60%が支給され、労働者災害補償保険特別支給金支給規則による「休業特別支給」として給付基礎日額の20%が支給されます。…

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平成26年2月1日第2203号 掲載

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