腰痛で認定を受けるのは 持病ある場合どう判断

2018.04.09
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 業務に関連して発症した腰痛が労災に認定されるには、どのような要件が判断基準になるのでしょうか。持病等による慢性的な腰痛は対象となるでしょうか。【東京・S社】

A

作業状態や従事歴みて 「負担蓄積型」も救済対象

 腰痛は加齢、運動不足、日常生活全般も原因となるものですが、腰痛が業務上の疾病と認められるには、業務と腰痛(疾病)との間にいわゆる相当因果関係が認められることが必要となります。認定基準では「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2つに分けて、要件を示しています。

1 認定基準

(1)災害性の原因による腰痛

 業務遂行中の負傷(転倒・転落などによる腰部の負傷)に伴って発症した腰痛や、業務遂行中に腰部に対して急激な力の作用が突発的に加わった場合に発症した腰痛です。足元が悪い状況で重量物を運搬していた際にバランスを崩したり、荷物を持ち上げようとした際に不適切な姿勢となってしまって腰部に負担がかかった、重量物の運搬中に転倒した等のケースがあります。

(2)非災害性の原因による腰痛

 非災害性の原因による腰痛は、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年4月15日第2304号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。