取引先立ち寄り通災か 経路逸脱中断後のケガ 業務と処理すべきでは

2017.06.05
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 帰宅する従業員に、途中で回り道をして取引先に書類を届けるよう頼みました。ところが、途中下車の駅で後ろから押され、階段で転倒したそうです。今回は軽傷でしたが、仮に重傷の場合、労災保険上の扱いはどうなるのでしょうか。既に「通勤経路を逸脱」した後のケガという点が気にかかります。賃金計算上、業務として処理しておいた方が良いのでしょうか。【千葉・U社】

A

出張移動中と同様に扱う

 退勤した後、自宅に帰る途上の事故は、通常は通勤災害として処理されます(労災法7条1項2号)。

 原則として「経路を逸脱・中断した後の往復」は通勤と認められませんが、日常生活上必要な最小限度の行為を行った際は「逸脱・中断の間」を除き補償の対象となります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成29年6月5日第3115号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。