パワハラ初動対応は? 労基署の考え方参考に

2019.03.04
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Q

 同僚からいじめや嫌がらせを受けていると相談されました。労災認定を受ける、受けないは別として労基署が判断のポイントとしている点があれば、会社で注意していこうと思いますが、いかがでしょうか。【新潟・K社】

A

第三者から意見聴取を

 パワハラの定義は、①優越的な関係に基づき②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により③就業環境を害する(身体・肉体的苦痛を与える)などとする予定です(建議、平30・12・14労審発1032号)。今国会に法案提出が予定されています。…

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平成31年3月4日第3199号16面 掲載

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