「被扶養者」として治療? 結婚直前に婚約者が入院

2015.06.01
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Q

 当社の正社員と短時間のパートさんが、結婚するという話が決まりました。ところが、パートさん(女性)が病気で入院し、結婚式も延期になってしまいました。この場合、健保の被扶養者の届出を提出すれば、健保で治療を受けることができるのでしょうか。「被扶養者となる前に病気に罹患した」という事実が、何か障害になりますか。【石川・J社】

A

資格取得前の傷病でも可 扶養の事実があれば給付

 パートさんが貴社正社員(健保被保険者)の被扶養者となれば、被扶養者として健康保険被保険者証が交付されます。それを医療機関の窓口に提示すれば、家族療養費等の対象となります。

 被扶養者となり、年金事務所等へ被扶養者届を提出した後で、ケガ・病気等で治療を受ければ、保険給付の対象となるのは、いうまでもありません。…

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平成27年6月1日第2235号 掲載

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