所得区分見直しが影響か 透析は自己負担軽減だが

2015.05.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 高額療養費の所得区分が、3段階から5段階に増えたと聞きます。腎臓透析等の療養を受ける被保険者等については、金額の特例があったと思いますが、所得区分の変更に合わせて、どう変わったのでしょうか。【香川・B社】

A

特定疾病の規定変更なし 高所得者以外は1万円

 健保の自己負担金は、原則診療費の3割です(小学校就学後の子どもから70歳まで)。しかし、入院等で負担が大きくなったとき、支払金額を軽減する「高額療養費」の仕組みが設けられています(健保法115条)。

 所得区分に応じて定められた自己負担限度額を超える部分が、すべて健保から給付されます。現在は、現物給付を利用できる規定となっています。

 従来、所得区分は上位所得者、一般、低所得者の3区分でした。平成27年1月から、所得区分は5段階となっています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年5月1日第2233号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。