新等級知らせるべきか 給与明細書に記載なし

2015.08.03
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 定時決定や月変で標準報酬月額が決定・改定されたとき、従業員に新等級を知らせる必要はありますか。給与明細書等に記載しなければならないのでしょうか。【新潟・O社】

A

標準報酬月額通知で足りる

 使用者は、賃金を口座振込みするときに、①基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額、②源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額、③口座振込みを行った金額等を記載した計算書を交付しなければなりません(平19・9・30基発0930001号)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年8月3日第3027号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。