新等級知らせるべきか 給与明細書に記載なし
2015.08.03
- Q
定時決定や月変で標準報酬月額が決定・改定されたとき、従業員に新等級を知らせる必要はありますか。給与明細書等に記載しなければならないのでしょうか。【新潟・O社】
- A
-
標準報酬月額通知で足りる
使用者は、賃金を口座振込みするときに、①基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額、②源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額、③口座振込みを行った金額等を記載した計算書を交付しなければなりません(平19・9・30基発0930001号)。…
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平成27年8月3日第3027号16面 掲載